(3) 主動力源からの動力の供給が停止した場合に、自動的に、かつ、45秒以内に動力の供給を開始することができるものであること。
(附属設備)
第143条 外洋航行船に備える動力による操だ装置が油圧により作動するものである場合は、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。
(1) 作動油を清浄に保つための装置
(2) 船橋及び機関区域の適当な場所に可視可聴の警報を発することができる作動油タンクの低油面警報装置
(3) 予備の作動油を貯蔵するタンクであって次に掲げる要件に適合するもの
イ. 1の油圧駆動系統(作動油タンクを含む。)に必要な量の作動油を貯蔵することができるものであること。
ロ. 固定式のものであること。
ハ. 油量計を備えたものであること。
ニ. 操だ機室において作動油を油圧駆動系統に補充することができるように固定配管したものであること。
第144条 船舶には、だ柄の回転止めその他管海官庁が指定する操だ装置の附属設備を備えなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
144.0
(a) 「管海官庁が指定する操だ装置の附属設備」とは、次に掲げるものとする。
(1) 動力駆動の操舵装置にあっては、操舵装置を設置する場所(船橋を除く。)に舵角を確認するための装置
(2) 非常の際、舵を固定するための索その他の適当な装置。この場合において、油圧操舵装置の弁であって当該弁を閉鎖することによって舵を固定することができるものは、適当な装置とみなして差し支えない。
(3) 油圧操舵装置以外の操舵装置を有する船舶にあっては、ばね、その他の適当な緩衝装置。ただし、総トン数500トン未満の船舶又は平水区域を航行区域とする船舶については、緩衝装置を備えることを要しない。
(自動操だ装置)
第145条 自動操だ装置は、自動操だから手動操だへ直ちに切り替えることができるものでなければならない。