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−4. 貨物倉の排気ダクト中に取付ける電気設備は、該当する爆発性混合気中における使用に対して承認された構造のものでなければならない。

−5. 移動形機器は、原則として、設置してはならない。やむを得ず設置する場合は、本会の承認を得なければならない。

−6. 閉囲された貨物倉に取付ける火災探知器、ガス検知器等は、本会が適当と認める防爆形のものでなければならない。

−7. 閉囲された貨物倉に取付ける電気機器の給電回路には、倉外に多極連係の断路用スイッチを備え、責任者のみが近付くことができるようにしなければならない。また、この断路用スイッチは、“切”位置で施錠できるようにしておかなければならない。ただし、火災探知器、ガス検知器等の回路には適用しない。

4.4.2 閉囲された貨物倉に隣接する閉囲された区画の電気設備

閉囲された貨物倉に隣接し、その隔壁又は甲板に気密構造でない扉、ハッチ、窓等の開口がある閉囲された区画の電気設備については、4.4.1の規定を準用する。

 

(2) 脱出設備、操だ設備、航海用具(第122条の5〜146条の49)

 

○ 脱出設備

(非常標識)

第122条の5 外洋航行船(旅客船に限る。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)及び当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には、床面からの高さが0.3メートル以下の位置に非常標識を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2. 前項の規定により備え付ける非常標識は、次に掲げる要件に適合する発光体又は標識灯でなければならない。

(1) 管海官庁が適当と認める光度を有するものであること。

(2) 設置する場所に応じ、脱出の経路、格納されている消防設備の種類その他の表示事項が容易に識別できるものであること。

 

 

 

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