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(解説)

1. 船舶防火構造規則第16条第4号の車両甲板区域

「車両甲板区域」とは、自走用の燃料を有する自動車を積載する場所をいう。

2. 「IP55の構造の規格に適合する保護外被を有する電気設備」は、表1の保護形式中、外来物・感電に対する保護等級が5、液体に対する保護等級が5の保護性能を有する電気設備である。従って外来物・感電に対しては、粉じんなどの外来物の侵入によって有害な影響のない保護性能又は液体に対しては、いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響のない保護性能が要求されている。

(1) 保護形式の種類

保護形式の種類は、表1に示す保護形式を示す記号IP並びに外来物・感電に対する保護等級及び液体に対する保護等級の組合わせによる。

 

表1

148-1.gif

備考:保護等級の数字は表2及び表3による保護性能を表す。

 

(2) 保護等級

1] 外来物・感電に対する保護等級

器具の外被から内部に侵入する外来物(手、指、工具、銅線など)及び感電に対する保護等級は、保護性能によって表2のとおりとする。

 

表2

148-2.gif

備考:この表の保護等級をドレン抜き、通風穴、コーミングなどのある器具にどのように適用させるかは、個別規格などによる。

 

 

 

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