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3.6.5 船上通信装置

安全設備規則3編2.16.3-1.に規定する固定式の非常通信装置への給電は、非常時の使用を妨げることのない電源によるものでなければならない。

2. 船舶検査心得

272.2

(a) 給電回路については、少なくとも(1)から(4)に掲げるとおりであり、そのうち1の回路は独立したものであり、他の1の回路は操舵室灯、海図室灯等の航海に必要な小負荷回路の開閉が航海灯回路に影響を及ぼさないよう設備されていること。

(1) 国際航海に従事する旅客船及び第301条の2規定により臨時の非常電源を備える船舶

 

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図272.2〈1〉

 

(2) 外洋航行船((1)に掲げるものを除く。)及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船

 

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図272.2〈2〉

 

 

 

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