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なお、今後はJCS第390号に基づく耐延焼性試験に合格したものは船舶設備規程第236条第1項の難燃性として、また、JCS第312号Aに規定するケーブルであって、JISC3410の4.2.1及び4.8.2に適合するものは同条第2項の「管海官庁が適当と認めるもの」として、それぞれ管海官庁限りで使用を認めて差し支えない。

 

製造者、三菱電線工業株式会社

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4. 船舶検査心得

236.1 (ケーブル及びキャブタイヤケーブル)

(a) 「難燃性のもの」とは、JISC3410「船用電線」の耐炎性試験に合格したものとする。

(b) 「管海官庁がその用途等を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、無線周波数で使用するケーブル及び光ファイバーケーブルを限定的かつ少量使用する場合とする。

236.2

(a) 「管海官庁が適当と認めるもの」とは、JIS C 3410「船用電線」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。

(電圧降下)

第238条 照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の5パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が24ボルト以下の電路については、この限りではない。

 

 

 

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