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(関連規則)

NK規則

2.4.13 直流発電機

−1. 直流発電機は、-2.に規定するものを除き、次のいずれかでなければならない。

(1) 複巻発電機

(2) 自動電圧調整器付分巻発電機

−2. 調整用の直列抵抗を持たない蓄電池充電用直流発電機は、次のいずれかでなければならない。

(1) 分巻発電機

(2) 充電時に直巻巻線を切り離し得るスイッチを持つ複巻発電機

−3. 直流発電機の界磁調整器は、動作温度のもとで無負荷から全負荷までのすべての負荷において、100kWを超える発電機では定格電圧の0.5%以内に、100kW以下の発電機では定格電圧の1%以内にそれぞれ調整できるものでなければならない。

−4. 直流発電機の総合電圧変動特性は、次の(1)から(3)の規定に適合しなければならない。但し、この場合回転速度は、全負荷において定格速度に合わせるものとする。

(1) 分巻発電機

温度試験に引き続き、全負荷において定格電圧に合わせた場合、無負荷における整定電圧は、全負荷における電圧の115%を超えないこと。また、すべての負荷における電圧は、無負荷における電圧を超えないこと。

(2) 複巻発電機

温度試験に引き続き、20%負荷において電圧を定格電圧の±1%以内に合わせた場合、全負荷における電圧は、定格電圧の±1.5%以内であること。また、20%負荷と100%負荷間の漸増及び漸減電圧変動曲線の各負荷における平均値は定格電圧より3%以上変動しないこと。

(備考)並行運転を行う複巻発電機は、負荷を20%から100%まで漸増した場合、電圧の垂下は、定格電圧の4%までとしてもよい。

(3) 3線式発電機

前(1)及び(2)の規定に適合するほか、正負いずれかに定格電流を、中性線に定格電流の25%を通じた場合、正と中性線又は負と中性線間の電圧差が正負間の定格電圧の2%を超えないこと。

−5. 直流発電機を並行運転する場合、各機の負荷の不平衡は、各機の定格出力の総和の20%と100%の間のすべての負荷において、各機の定格出力による比例配分の負荷と各機の出力との差が、それぞれ最大機の定格出力の±10%を超えないものでなければならない。この場合、各機は75%負荷において、その定格負荷に比例した負荷を与えるように調整するものとする。

 

 

 

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