2. 舶検第76号(40.5.7) E種絶縁の発電機及び電動機について E種絶縁(JIS規格による。)は承認してさしつかえないものとし、温度上昇限度を周囲温度40℃として下表のとおりとする。
2. 舶検第76号(40.5.7)
E種絶縁の発電機及び電動機について
E種絶縁(JIS規格による。)は承認してさしつかえないものとし、温度上昇限度を周囲温度40℃として下表のとおりとする。
(基準周囲温度40℃)
3. 海検第48号(59.12.17) (株)帝国電機製作所の製造に係るF種絶縁の三相誘導電動機の設計検査について F種絶縁の回転機の温度上昇限度については、下記に定めるところによることとし、特に伺い出ることを要しないこととする。この場合において、F種絶縁の材料についてはJIS C4003を参考とし、耐熱性に関し十分検討すること。
3. 海検第48号(59.12.17)
(株)帝国電機製作所の製造に係るF種絶縁の三相誘導電動機の設計検査について
F種絶縁の回転機の温度上昇限度については、下記に定めるところによることとし、特に伺い出ることを要しないこととする。この場合において、F種絶縁の材料についてはJIS C4003を参考とし、耐熱性に関し十分検討すること。
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