表4・8 ケーブルの固定間隔(JGの場合)*8
*8:船舶設備規程 第 256条 図4・29に主電路及び枝電路におけるケーブル固定方法の例を示す。 電路幅は、ケーブル幅に対して+50mm程度とること。また、ケーブル重ね高さは、50〜70mm以下を標準とする。
*8:船舶設備規程 第 256条
図4・29に主電路及び枝電路におけるケーブル固定方法の例を示す。
電路幅は、ケーブル幅に対して+50mm程度とること。また、ケーブル重ね高さは、50〜70mm以下を標準とする。
図4・29 ケーブルの固定
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