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(c) チューブ

裸圧着端子を使用した場合の金属部の絶縁等に使用するものとして、絶縁用ビニルチューブ(JIS C 2410) や熱収縮性塩化ビニルチューブ(ヒシチューブ等)がある。

(d) テープ

ケーブルなどの接続部の絶縁その他一般の電気絶縁に用いるものとして、電気絶縁用ビニル粘着テープ(JIS C 2336) がある。

 

4・1・2 ケーブル

船内の電気設備の配線に使用するケーブルは特殊用途のものを除いて、各船級協会の規則または国内船舶関係法規にもとずいて製造されたものを使用し、主要船級協会の承認を得ているJIS C 3410(船用電線)のものを使用する。

またJIS C 3410に規定されていない船用ケーブルについては、JISと同様な主旨にもとずいて制定された次のJCS規格 (日本電線工業会標準規格)に規定される船用ケーブルを使用する。

・JCS 283A 660V船用けい素ゴム絶縁あじろがい装ケーブル

・JCS 296B 660V船用制御機器配線用ビニル絶縁電線

・JCS 312A 3.6/6kV, 6/10kV船用エチレンプロピレンゴム絶縁ビニルシースあじろがい装ケーブル

・JCS 316C 無機絶縁ケーブル

・JCS 337A 150V船用電子機器配線用ビニル絶縁電線

・JCS 338A 150V船用多心ビニル絶縁ビニルシースあじろがい装ケーブル

なお、本章に記載のケーブル及び関連材料は、新JIS規格に従っている。

新JIS規格は、IECに全面的に準拠しており、長い間使用されてきた旧JIS規格と比較して次のような主要な相違点があるので、注意が必要である。

・導体サイズ

 

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・難燃グレード

IEC 60332-3 category A(耐延焼性ケーブル)とIEC 60332-1(耐炎性ケーブル-旧ケーブルと同等のもの)の2種類を規格化している。

 

 

 

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