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(2) 水域の意味

A1水域とは、海岸局との間でVHF無線電話で通話ができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置による遭難呼出しの送信ができる水域である。(約25〜30海里の水域)

日本においてはA1水域の具体的な水域は定められていない。また、国外の水域についてはSOLAS条約に加盟している当該国の政府がこれを定めることとなっている。

A2水域とは、海岸局との間でMF無線電話で通話ができ、かつ海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置による遭難呼出しの送信ができる水域である。(約150海里の水域)

具体的な水域は、平成8年11月29日付けの運輸省告示で示されているが、その詳細は法規編第2章2・2項に記載しているので参照のこと。また、国外の水域についてはSOLAS条約に加盟している当該国の政府がこれを定めることとなっている。

A3水域とは、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により、海岸地球局と通話を行うことができる水域である。(約北緯70°から南緯70°までの水域)

A4水域とは、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域(主に極地)をいう。

図3・1「GMDSSの水域」参照のこと。

 

 

 

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