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電波法の無線設備規則の第45条の2第1項(及び関連の郵政省告示)にその性能規定(この場合の装置の名称は、G1B電波406MHzから406.1MHzまでを使用する衛星非常用位置指示無線標識と異なっている)があるが、その規定は浮揚型のみで、非浮揚型の規定はない。図2・17は浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の一例を示す。

衛星利用の非常用位置指示無線標識には、この他にA4水域を除いてインマルサット衛星利用のものがSOLAS条約では認められているが、船舶安全法で規定されていない。しかし電波法ではF1B電波1,644.3MHzから1,646.5MHzまでを使用する衛星非常用位置指示無線標識としてその性能が規定されている。この方式の標識は衛星システムで標識の位置の決定ができないので、標識が測位用の受信機をもつか、船上で航法装置と接続しておいて、船から離れたときは、その離れたときの位置を送信するようにしなければならない。

 

 

 

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