日本財団 図書館


一般的な注

(a) 主管庁は、軽飛行機及びヘリコプターが、第S51.69号、第S51.73号、第S51.74号、第S51.75号、第S51.76号、第S51.77号及び第S51.78号に定める条件に従って、主に海上の支援作業に従事する船舶局又はこれに参加する海岸局との通信に使用する船舶相互間、港務通信及び船舶通航の業務の周波数を指定することができる。もっとも、公衆通信と共用するチャンネルの使用は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の事前の合意に従わなければならない。

(b) 現行付録のチャンネル(第06、第13、第15、第16、第17、第70、第75及び第76のチャンネルを除く。)は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別取決めによることを条件として、高速データ送信及びファクシミリ送信にも使用することができる。

(c) 現行付録のチャンネル(なるべく第28チャンネルとし、第06、第13、第15、第16、第17、第70、第75及び第76のチャンネルを除く。)は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別取決めによることを条件として、直接印刷電信及びデータ送信に使用することができる。

(d) この表の周波数は、第S5.226号に定める条件に従い、内陸水路における無線通信にも使用することができる。

(e) 地域の輻輳を緊急に低減させる必要のある主管庁は、25kHzチャンネルに混信を生じさせないことを条件として、以下の条件の下で、12.5kHzチャンネルインターリーブを適用することができる。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION