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6] 無指向性の空中線を使用するときは、その空中線は、実行可能なときには設備の性能に重大な低下を招かないよう、船首尾方向は-5°以内、左右舷方向に-15°以内に障害物のない位置に取付けること。無指向性の空中線の場合は、特に空中線の1m以内で2°をこえるシャドーセクタを与える物体は、設備の性能を大きく低下させるおそれがある。

7] 安定化装置をもった指向性の空中線を使用するときは、その空中線は、実効可能なときには、設備の性能に重大な低下を招かないよう、水平面下5°の仰角内に障害物のない位置に取付けること。20dB程度の利得をもった(インマルサットAの空中線に近い)指向性の空中線の場合は、特に空中線の10m以内で6°をこえるシャドーセクタを与える物体は、設備の性能を大きく低下させるおそれがある。

なお、この性能標準の中には、EGCの性能標準については、別に定めるものに適合、となっている。

 

(2) インマルサットA型船舶地球局設備

インマルサットAと呼ばれている船舶地球局の設備は、船上装置(Above Deck Equipment) と船内装置(Below Deck Equipment) の二つの部分から構成されている。船上設備は安定台上に取り付けられた直径0.85mないし1.2mのパラボラ空中線であって、船の動揺があっても常に衛星に向くようにされている。そして空中線には送信用Lバンド高電力増幅器と受信用のLバンド低雑音増幅器と送受切換え装置が取り付けられ、全体が低損失の保護用レドームの中に入っている。

船内設備は空中線制御装置、通信用周波数変換器、変復調器、回線制御装置、電源などから構成されており、これに電話、テレックス、ファクシミリ、データ端末機等が接続される。

IMOの総会決議A.608(15)「双方向通信の可能な船舶地球局の性能標準」にはこの船舶地球局の要件が示されている。

 この性能標準は大略次の通りである。

1] この装置は無線電話と直接印刷電信のできるもので、別に定めた環境条件などの一般要件に適合すること。

2] 外部の制御器で船舶局の識別を変更できないこと。

3] 船舶を通常操船する場所(操舵室)と遭難警報を行うために指定されたその他いかなる場所からも、電話又は直接印刷電信で遭難呼出しを開始し、行うことができること。さらに、無線通信のための部屋(無線室)が設けられる場合には、その部屋に遭難呼出しを開始する手段を備えること。遭難呼出しを開始する手段は、操作が容易であり、かつ、不注意による作動に対する保護の措置が取られていること。

 

 

 

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