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(狭帯域直接印刷電信装置)

第四十条の六 船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

一 一般的条件

イ 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。

ロ 識別信号は、容易に変更できないこと。

ハ 4文字及び7文字の識別信号に対して応答ができること。

ニ 自動再送要求方式(入力信号に誤りがあった場合に、その信号の再送信を要求する方式をいう。)及び一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシティ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うことができること。

ホ 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。

へ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。

二 マーク周波数が1,615Hz及びスペース周波数が1,785Hz(許容偏差は、それぞれ0.5Hzとする。)であること。

三 信号伝送速度は、毎秒100ビット(許容偏差は、百万分の30とする。)であること。

四 前三号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示(*)する技術的条件に適合すること。

(*告示*平二第五六八号)

 

郵政省告示第三六十八号(平成2年9月18目〉

(船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置の技術的条件)

一 船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置は、次の条件に適合すること。

1 通信に使用する符号は、別表第一号に示すところによるものであること。

2 自動再送要求方式により通信を行う場合は、次の条件に適合すること。

(一) 発呼局(最初に回線を設定しようとする局をいう。以下同じ。)となる場合は、回線全体のタイミングを制御すること。

(二) 被呼局(発呼局の相手局をいう。以下同じ。)となる場合は、発呼局から送信される信号に位相同期すること。

 

 

 

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