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この内容は平成10年3月25日の運輸省令第10号に基づく改正により、NKの検査範囲が拡大され、救命設備、居住設備、衛生設備及び航海用具(無線電信又は無線電話を除く。)はすべてその対象となった。

また、NKにおいては、新たに「安全設備規則及び同検査要領:H10.7.1付け」を定め、以下の航海用具等の整備については、運輸省「船舶検査の方法・附属書H」の規定に基づき管海官庁が承認したGMDSS設備サービス・ステーション等が行った場合は、NKの検査員の立会を省略する旨の規定がなされている。

【航海用具】

(1) ナブテックス受信機

(2) 高機能グループ呼出受信機

(3) VHFデジタル選択呼出装置

(4) VHFデジタル選択呼出聴守装置

(5) デジタル選択呼出装置

(6) デジタル選択呼出聴守装置

(7) 航海用レーダー

(8) 自動衝突予防援助装置

【救命設備】

(9) 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置

(10) レーダー・トランスポンダー

(11) 持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置

 

2・9・5 型式承認と検定

型式承認対象物件のプロトタイプに対して詳細な試験(型式承認試験)を行い、その設計、性能、工作精度等が十分であることが確認され型式承認された場合には、以後製造される同一型式の物件の検査は、簡易化された検査(検定)のみとなる。(法第6条の4)

船舶用品の製造者は、必要な書類を付した型式承認の申請書を管海官庁経由で運輸大臣に提出すれば運輸大臣は、型式承認試験を実施して、適当と認めたものに対しては、型式承認書を申請者に交付し、かつ、これを告示する。こうして型式承認を受けた者は、承認を受けた船舶用品と同一品質のものを製造するのであるが、この場合には、その個々の船舶用品について、管海官庁、日本小型船舶検査機構又は指定検定機関(日本舶用品検定協会)の検定を受ける必要がある。この場合、その船舶用品が承認した型式に適合すると認める場合は、現品に証印を付し、かつ、検定に合格した物件については申請により検定合格証明書が交付される。GMDSS設備、航海用レーダーは型式承認対象物件となっており、原則的には型式承認と検定を受けたものが船舶に装備される。

 

 

 

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