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第六編 電気設備

第五章 電気利用設備

第一節 照明設備

(無線設備を操作する場所の照明装置)

第二百六十八条の三 船舶に備える無線設備(船舶安全法施行規則第六十条の五第一項の無線設備をいう。)を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合はこの限りでない。

2 前項の照明装置は、常用の電源及び非常電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

(関連規則)

船舶検査心得

268-3.1

(a) 第1項の「管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のとおりとする。

(1) 補助電源を第301条の2の2の規定により備え付けた船舶以外の船舶の無線設備を操作する場所に、当該無線設備を照明するための持運び式電灯を備える場合

(2) 146-10-4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶(総トン数300トン未満のものを除く。)において予備の無線設備のみを操作する場所に、当該無線設備を照明するための持ち運び式電灯を備える場合

(3) 次に掲げる無線設備の場合

(i) 救命設備規則第39条に規定する浮揚型軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(救命設備規則第77条の2ただし書の規定により船橋その他適当な場所から遠隔操作できるように積み付けるものを除く。)

(ii) 救命設備規則第40条に規定するレーダー・トランスポンダー

 

第六章 非常電源等

(非常電源)

第二百九十九条 国際航海に従事する旅客船及び係留船には、次の各号のいずれかの非常電源であって独立のものを備えなければならない。

 

 

 

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