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(e) 第四号の記憶された「選択受信状態」は、少なくとも6時間の電源の遮断があっても消去されないこと。

(f) 第五号の「有効に蓄積することができるもの」とは、機器の内部に30件以上の海上安全情報を蓄積でき、60時間以上72時間以内の間に自動的に消去されること。また、蓄積容量を超える海上安全情報を受信した場合にあっては、最も古い海上安全情報が消去されること。

 

(高機能グループ呼出受信機)

第百四十六条の十の四 ナブテックス水域を超えて航行する船舶には、高機能グループ呼出受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

(関連規則)

船舶検査心得

146-10-4.0

(a) 146-10-2.0(a)により日本語ナブテックス受信機を備えたものに対しては、「ナブテックス水域」とあるのは「日本語ナブテックス水域」として本条の規定を適用する。

(b) 「管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次の各号の一に掲げる船舶をいう。

(1) 聟島、父島及び母島の沿海区域内のみを航行区域とする船舶

(2) 聟島、父島及び母島の船舶であって専ら当該島の海岸から20海里以内の海面において従業する船舶安全法施行規則第1条第2項各号に掲げる漁船

(3) 施行規則第1条第2項第1号に掲げる船舶並びに同項第2号及び第3号に掲げる船舶(国際航海に従事する総トン数 300トン以上のものを除く。)であって、次に掲げる要件に適合するもの。

(i) 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であること。

(ii) 「操業の安全確保のための通信に関する申合せ事項」(漁業用の海岸局に所属している漁船と当該海岸局(他の漁業用の海岸局に業務委託する場合には委託された漁業用の海岸局を含む。)との間における同一の漁種別周波数の漁業通信を利用した定時連絡、遭難・緊急通報及び海上安全情報の受信等についての運用手続を定めたものをいう。以下「通信申合せ」という。)を船内に備えていること(附属書〔7〕参照)。

 

 

 

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