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2・3 船舶設備規程

第一編 総則

(定義)

第二条 この省令において「外洋航行船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の漁船(船舶安全法施行規則第一条二項第一号の船舶に限る。以下同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない船舶であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(総トン数五〇〇トン未満の船舶であって旅客船以外のものを除く。)をいう。

2 この省令において「限定近海貨物船」とは、国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であって近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。

3 この省令において「二時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であって平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するもの及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。

4 この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)又は車両区域(同条第十八号の車両区域をいう。以下同じ。)を有する旅客船をいう。

5 この省令において「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン以上のものをいう。

 

(告示)

運輸省告示第445号(平成7年7月27日)

船舶設備規程第二条第二項の告示で定める区域は、北海道落石岬灯台から東京都八丈島東端から九十度二十海里の地点まで引いた線、同地点から同島南端から百八十度二十海里の地点まで引いた線、同地点から北緯三十二度五十八分東経百三十七度六分の地点まで引いた線、同地点から北緯三十二度十一分東経百三十四度五十二分の地点まで引いた線、同地点から沖縄県沖縄島南端から百八十度二十海里の地点まで引いた線、同地点から同島西端から二百七十度二十海里の地点まで引いた線、同地点から北緯三十二度四十六分東経百二十八度十二分の地点まで引いた線、同地点から北緯三十六度三十七分東経百三十三度三分の地点まで引いた線、同地点から北緯三十七度五十七分東経百三十六度三十二分の地点まで引いた線、同地点から北緯四十五度三十一分東経百四十度五十二分の地点まで引いた線、同地点から北海道宗谷岬灯台まで引いた線及び陸岸で囲まれた水域並びに沿海区域とする。

 

附則

この告示は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成七年運輸省令第四十七号)の施行の日から施行する。

 

注. 限定近海貨物船が航行可能な区域を参考図として次に示す。

 

 

 

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