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6 A1水域及びA2水域を航行する船舶については、上記の利用性は、主管庁の承認するところに従って、設備の二重化、陸上保守又は海上における電子工学的保守、或はこれらの組合せというような方法を使用して確保すること。

7 A3水域及びA4水域を航行する船舶については、上記の利用性はIMOの勧告に考慮を払い、主管庁の承認するところに従って、設備の二重化、陸上保守又は海上における電子工学的保守というような方法の少なくとも2の方法の組合せを使用して確保すること。

8 第4規則に定めるすべての機能要件に適合することを確保するように、設備を良好な作動状態に維持するためのあらゆる合理的な措置がとられるべきである。しかし第4規則8の規定によって要求される一般通信のための設備が十分に機能しないことをもって、船舶が航行に堪えないという理由又は修繕のための施設の利用が容易でない港に停泊中の船舶の出港を延期させる理由としてはならない。ただし当該船舶が、すべての遭難と安全の機能を遂行できることを条件とする。

 

第16規則 無線通信担当者

船舶には、主管庁が遭難と安全の目的のために十分であると認める資格を有する者を乗り組ませること。この者は無線通信規則に定める適当な資格証明書を有する者であること。また、そのうちの1名を遭難事故時の無線通信に関して主たる責任を有する者として指定すること。

 

第17規則 無線通信の記録

主管庁が十分と認めるところに従い、かつ、無線通信規則で要求されるように海上における人命の安全にとって重要であると思われるすべての事件についての無線通信業務に関する記録が残されていること。

 

 

 

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