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3.3 表示

3.3.1 この装置は外部拡大装置を使用しないで、次の値以上の方位目盛内の最小有効直径を有する昼間表示器を備えること。

.1 [150]*総トン以上、[1,000]*総トン未満の船には、180mm

.2 [1,000]*総トン以上、[10,000]総トン未満の船には、250mm

.3 [10,000]総トン以上の船には、340mm

*:これらの総トン数は、目下検討中の改正SOLAS第V章のレーダー搭載要件と整合されるべきである。従って[]内については未決定であることを示す。

3.3.2 この装置は、次の距離範囲の表示をもつこと。

0.25、0.5、0.75、1.5、3、6、12、24浬

3.3.3 これらより大きいあるいは小さい距離範囲を附加されていてもよい。

3.3.4 表示中の距離範囲と固定距離リングの間隔距離は、常時明白に表示されていること。

3.3.5 レーダービデオの有効表示区域の中には、航海と衝突防止にレーダー表示を利用することに関する情報、例えば物標識別標やベクトルのような物標に関連する、又はレーダー表示に直接関係ある、必要な情報だけが表示されること。

3.3.6 レーダースケール(レーダービデオ)の起点は、自船からとし、直線的で遅延しないこと。

3.3.7 マルチカラーの表示も許されるが、次の要件に適合すること。

.1 物標の映像は同じ基本色であって、反射の強さによって違った色で表示してはならない。

.2 附加的な情報は、違った色で表してもよい。

3.3.8 レーダーの映像や情報は、あらゆる環境条件のもとで読み取ることができること。

もし周囲の明るさが非常に強くて表示器の作動を容易にするために遮光器が必要な場合は、その取付けと取外しが簡単にできる手段がなされていること。

3.3.9 System Electronic Navigation Chart (SENC)情報の中の選択されたものを、レーダー情報を覆い隠したり、不明瞭にしたり、劣化させたりしないような方法で表示してもよい。もしSENC情報がレーダー表示器に利用されるならば、少なくとも海岸線、自船の安全水深線、航行上の危険物、固定又は浮揚の航行援助設備を含むこと。航海者が自分に役立てるため、表示するように要求したSENCのそれらの部分を選択できること。

(訳者注:このPara.3.3.9はNAV42でNAV41/23の原案を修正したものである。)

3.3.10 SENCの選択された部分の重畳に対しては、次のことに留意すること。

 

 

 

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