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ハ. 真運動装置を備え付けているものにあっては、前節4・9・4の(18)項と同様の方法によりその機能及び精度を確認すること。

注:船首方位を45度、135度、225度、315度に置き、そのそれぞれについて船速設定器又は航法装置の船速を低速と高速の適当な値に手動設定し、それぞれについて自船位置がそれに従って正しく移動することを確認する。

(c) 無線機器、レーダーその他重要設備に障害を与えていないことを確認すること。

(3) 捕捉及び追尾機能

(a) 20以上の物標を捕捉でき、かつ、すべてが自動追尾できること。【手動捕捉による場合は10以上の物標を捕捉でき、かつ、すべてが自動追尾できること。】

イ. 他船やブイなどの物標を、ジョイスティック(トラックボール)等を用いて手動で捕捉して追尾させる。捕捉された物標には顕著なシンボルマークが表示され、1分以内にベクトル表示に変わり、追尾が継続されていることを確認する。可能な限り多くの物標によって確認する。

ロ. 自動捕捉の場合には、自動捕捉の範囲を適宜設定し、かつ、変化させ、自動的に各目標が捕捉され、(a)と同様の表示と追尾がなされることを確認する。

(b) 自動的に物標を捕捉するものにあっては、手動操作によっても捕捉できることを確認すること。

(c) 連続した10回の走査において、5回以上表示される物標を継続して追尾できることを確認すること。

手動操作により捕捉するものにあっては追尾準備操作完了後、自動的に物標の捕捉を行うものにあっては最初に捕捉範囲に進入又は出現したときから、5走査以内に追尾物標のそれぞれについて明確な識別マーク(追尾中の物標を他の物標と識別できるもの、又は追尾中の物標を選択した場合、他の物標と識別表示)が表示されることを確認すること。

(d) 捕捉した物標に対する追尾機能が解除できることを確認すること。

(e) 自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、捕捉範囲が設定でき、その範囲が表示できることを確認すること。

(f) 自動捕捉機能を持つものについては、捕捉制限区域が設定でき、かつ、当該区域においては、物標が捕捉されないことを確認すること。

イ. 捕捉制限区域が、設定できることを確認する。

ロ. 捕捉制限区域にある物標が、自動捕捉の場合には捕捉されないことを確認する。

ハ. この制限区域の外側ですでに追尾されている目標は、これが区域内に入っても追尾が続行されることを確認する。

 

 

 

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