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(d) 真方位モードと相対方位モードの切替え後5秒以内に物標を表示できることを確認する。

(18) 真運動装置を設置している場合には、船速距離計又は船速設定器によってスイープの起点を移動させ、次に掲げる事項について確認すること。

(a) スイープの起点を表示面の中心位置から移動させ、表示有効半径の1/2を表す固定電子距離環が表示面の中心を横切ったときまでの時間を計測し、その移動速度が設定値の5%又は1/4ノットのうちいずれか大きい方の値以下であることを確認する。

(b) (a)号と同様の方法で移動後のスイープの起点と表示面の中心とのなす角度と、当初の設定値との差が3度以内であることを確認する。

(c) スイープの中心が表示有効半径の75%を超えて移動せず、かつ、リセットされることを確認する。

(d) 真運動装置の船速設定器を低速の適当な値に設定し、それぞれについて上記(a)から(c)までの各号を確認する。

(e) 真運動装置へ、ジャイロコンパス及び船速距離計からの信号が正しく入力されていることを確認する。

(f) リセットされる位置が、取扱説明書のとおりであることを確認する。

(g) 前(9)項の可変距離環による精度、前(11)項の方位精度並びに、前(12)項の距離分解能及び方位分解能について、それぞれ確認する。

なお、各精度(特に方位精度)の測定は、離心した状態では特に注意が必要で、慎重に測定しないと測定誤差を生ずる。

(19) 甲種においては、表示性能に著しい劣化がないかを確認できる装置*の機能が適正であることを確認すること。

*:空中線のふく射部を通じ電波を送受信し、送受信電力の初期値と比較して、その減衰量を確認して性能を測定するパフォーマンスモニター等をいう。

1] 距離レンジ(24マイルレンジが適正)、輝度・感度は中央部、STC・FTCは最小、同調最適値にセットするなど条件を揃える。

2] 表示器に現れる装備初期における正常な映像状況を記録する。

3] 調査時に現状を計測、記録し、初期値との比較から劣化状況を確認する。

(20) 反射プロッターによるプロッティング設備については、プロッターガラス面に描かれたマークが観測位置を変化させても適正に映像の上に重なっていること、及び照明調整により見やすい明るさに調整できることを確認すること。

 

 

 

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