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また、甲種においては、平行線を2本以上表示することができることを確認すること。

注:真方位モードと相対方位モードとの切替えを数回行い、切替えが支障なく行え、かつ、切替え後、直ちに映像が安定することを確認する。

(12) 1、2の物標により、方位精度が、相対方位モード及び真方位モードにおいて±1度以下(乙種は、±2度以下)であることを確認すること。

(a) 各距離レンジについて、適当な物標を選んで船首方向に対する方位を海図によって測定し、これと映像上に現れる物標方位とを比較して精度を確認する。

(b) これは、停船時に各距離レンジについて行い、映像の全方向にわたって一様な誤差となるようにすることが望ましい。

(c) 測定はヘッドアップ、及びノースアップあるいはコースアップの各モードについて行う。(コースアップがないものは除く。)

(d) 真運動装置を使用している場合も同様の精度が要求されているので、スイープの中心が離心している状態での方位の計測は、よほど慎重に行わないと誤差を生じるので特に注意が必要である。

(e) 測定に使用するコンパスは、その基線が船体の船首尾線と平行に据え付けられているものでなければならない。一般に本船のコンパスはこのように据え付けられているが、もし、測定のために特別に別個のコンパスを使用するようなときには、その設置についても同様の注意が必要である。

(f) レーダーマストと測定用コンパスとの位置の違いによる誤差は、両者の距離の100倍以上の距離にある物標を選んで測定すれば、0.5度以下に止めることができる。

(g) 調整は、サーボ系の機種ではコントロールトランスを、レゾルバー系の機種では変更コイルを回転させて行うのが一般的であるが、メーカーの指示に従って行う。

(13) 規定されている距離レンジにおいて、50〜100%の距離にある適当な物標により、距離分解能が40m【50m】以下、方位分解能が2.5度以下(乙種はそれぞれ68m以下、3度以下)であることを確認すること。

(a) 距離分解能については、2海里(甲種は1.5海里のみ)以下の距離レンジにおいて、上記確認を行う。

(b) 方位分解能については、1.5海里又は2海里(甲種は1.5海里)の距離レンジにおいて、上記確認を行う。

(c) 通常、これらの計測を行うのに適当な物標を選び出すことは、なかなか難しいが、その地区における過去の経験により、これらが判断できるような適当な物標を選んでおく。

 

 

 

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