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(b) 可変電子距離環については距離を変えながら、数字の表示が円滑に変化することを観測する。

(8) 固定電子距離環、可変電子距離環及び電子方位線は、輝度を調整することができ、かつ、消去できることを確認する。ただし、甲種においては、それぞれ独立に消去できることを確認すること。

(9) 1の距離レンジについて、船の全周にわたり、できるだけ多くの物標により、固定電子距離環及び可変電子距離環を使用し、それぞれの距離精度が使用中の距離レンジの1%【1.5%】又は30m【70m】(乙種においては、固定電子距離環では6%又は82m、可変電子距離環では6%又は120m)のうちいずれか大きい方の値以下であることを確認すること。

(a) 海図によって正確に距離の分かる物標を選び、これと映像上の距離とを比較してその精度を確認する。

(b) 目標にする物標としては1〜2海里付近の灯台やブイ、防波堤などが適当である。遠距離の山の頂きや砂浜の長い海岸線などは不適当である。

(c) 導波管の長さが長い場合、実距離と差を生じるときもあるので、このようなときには調整が必要となる。調整は機種により異なるが、トリガーかビデオのいずれかを補正する調整箇所が送受信部か、又は表示器に取り付けてあるのでメーカーの指示に従って行うこと。

(d) 可変電子距離環については、各距離レンジにおいて各固定電子距離環と重ね合せ、そのときの両者の指示目盛を比較して確認する。

(10) 甲種の電子方位線について、次のことを確認すること。

(a) 表示された物標の方位を5秒以内に測定することができることを確認する。

(b) 左右のいずれの方向にも回転することができ、かつ、表示された物標の方位角を明りょうに数字で表示することができること、また、その線の幅は、船首輝線の幅以下であって、船首輝線と明確に区別できることを確認する。

(c) 真方位モード又は相対方位モードのいずれを使用しているかを表示することができることを確認する。

(d) 起点の位置から表示された物標までの距離を測定することができ、起点を自船の位置以外に移動させた場合には、容易に起点を自船の位置に戻すことができることを確認する。

(11) 真方位モード及び相対方位モードの切替えが支障なく行えることを確認すること。

 

 

 

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