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(2) 通常起こりうる温度若しくは湿度の変化又は振動があった場合において、支障なく動作するものであること。

(3) 指示器は次の条件に合致するものであること。

イ. 表示面における不要の表示であって雨雪によるもの及び海面によるものを減少させる装置を有すること。

ロ. 船首方向を表示させることができること(極座標による表示方式のものの場合に限る)

(4) 次の分解能を有すること。

イ. 方位角5度以内で、等距離にある二つの目標を区別して表示できること。

ロ. 同一方位にあり、かつ、相互に150メートル離れた二つの目標を、最小の距離レンジにおいて区別して表示できること。

ハ. 目標を自動的に追尾し、その目標の移動に関する情報を表示し、及び目標が一定の距離に至った場合は警報を発する機能(以下「自動レーダープロッティング機能」という。)を有するものは、次のとおりであること。

1] 自動レーダープロッティング機能を有することにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。

2] 自動レーダープロッティング機能による表示は、必要に応じ消去できること。

3] 自動レーダープロッティング機能に障害を生ずることにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。

4] 1]から3]までの条件のほか、なるべく別に告示する技術的条件に適合すること。

(5) 次の分解能を有すること。

イ. 方位角10度以内で等距離にある二つの目標を区別して表示することができること。

ロ. 同一の方位にあり、かつ、相互に150メートル離れた二つの目標を、最小の距離レンジにおいて区別して表示することができること。

(6) 次の精度を有すること。

イ. 表示器の表示面の周辺に表示される目標の方位を5度以内の誤差で測定できること。ただし、船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することのできる装置を使用している場合はこの限りでない。

ロ. 距離環上に目標を表示して、又は可変距離マーカーを使用して目標との間の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の10パーセント又は150メートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定できること。

 

 

 

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