附則
1. この告示は、公布の日から施行する。(平成8.11.12)
2. 昭和五十八年郵政省告示第六十七号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの指示器であって、自動レーダープロッティング機能を有するものの技術的条件を定める件。以下「旧告示」という。)は廃止する。
3. 平成八年十二月三十一日以前に船舶に設置した無線航行のためのレーダーの指示器であって、自動レーダープロッティング機能を有するものの技術的条件は、引き続き当該船舶に設置する限り、旧告示の技術的条件によることができる。
(注)「旧告示」は省略。