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-2. 非常電源装置、関連の変圧装置、一時つなぎの非常電源装置、非常配電盤及び非常照明配電盤は、最上層の全通甲板の上方で、暴露甲板より容易に接近できる位置に設けられなければならない。また、これらの非常電気設備は、例外的に本会が承認した場合を除き、船首隔壁の前方に設けられてはならない。

-3. 非常電源装置、関連の変圧装置、一時つなぎの非常電源装置、非常配電盤及び非常照明配電盤は、主電源装置、関連の変圧装置及び主配電盤を収容する区域内又はA類機関区域内の火災又はその他の災害により、非常電力の給電、制御及び配電が妨げられることのない適当な場所に設けなければならない。この場合、非常電源装置、関連の変圧装置、一時つなぎの非常電源装置及び非常配電盤を収容する区域は、できる限りA類機関区域又は主電源装置、関連の変圧装置及び主配電盤を収容する区域の囲壁に隣接してはならない。

-4. 非常発電機が非常回路以外の回路への給電に使用される場合には、あらゆる状態の下で非常負荷への給電を確保するために、適切な手段が講じられなければならない。

3.3.2 非常電源装置の容量及び給電時間

-1. 利用できる電力は、同時に運転されなければならない負荷を考慮に入れ、非常時の安全上不可欠なすべての負荷に十分給電できるものでなければならない。

-2. 非常電源装置は、特定の負荷の始動電流と過渡特性を考慮し、少なくとも次の負荷(電気に依存するものに限る)にそれぞれ指定された時間、同時に給電できるものでなければならない。

(1) 3.2.3-3(1)(注2)及びSOLAS条約附属書、(注1)第III章15規則7項(注3)に規定する非常照明装置に対して3時間

注1 1974年SOLAS条約(1988年改正を含む。)以下本稿では「SOLAS条約」という。

注2 SOLAS条約III章11規則4項に規定する召集場所及び乗艇場所

注3 7進水準備中及び進水中において救命用の端艇及びいかだ並びにこれらの進水装置並びに救命用の端艇及びいかだが進水する水面は、適当な場合には第II-I章第42規則又は第43規則の規程により要求される非常電源によって給電する照明装置により適切に照明する。

(2) 3.2.3-3.(2)から(7)(注4)の非常照明装置に対して18時間

注4 (2) すべての業務用及び居住用の通路、階段及び出口、人員用昇降機及び同用トランク

 

 

 

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