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(9) 船舶安全法施行規則第60条の6の予備の無線設備であって次に掲げるもの

イ VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話

ロ MFデジタル選択呼出装置、MFデジタル選択呼出聴守装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話

ハ インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話

ニ HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話

(10) 信号灯

(11) 汽笛

(12) 第297条の警報装置

(13) 火災探知装置及び手動火災警報装置

(14) 船舶防火構造規則第22条の防火戸閉鎖装置

(15) 非常用の船内通信装置及び船内信号装置

(16) 航海用レーダー

(17) 自動衝突予防援助装置

(18) ジャイロコンパス

(19) 音響測深機

(20) 船速距離計

(21) 回頭角速度計

(22) 無線方位測定機

(23) 第146条の43の舵角指示器及び表示器

(24) 消火ポンプのうちの1個

(25) 自動スプリンクラ装置

(26) 第288条の電動ビルジポンプ

(27) 船舶区画規程第90条第3項に規定するビルジ管の制御に必要なコック又は弁の操作のための電気設備

(28) 非常電源を代替動力源とする操舵装置

(29) 第287条第1項の水密戸開閉装置、警報装置及び指示器

(30) エレベーター

(31) その他管海官庁が必要と認める設備

3. 第1項の規定により備える非常電源は、船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。

 

 

 

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