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(k) 1980年5月25日前に建造された総トン数1,600トン以上の船舶及び同日以後に建造された総トン数500トン以上の船舶であって、国際航海に従事するものには、音響測深装置を設ける。

(l) 1984年9月1日以後に建造された国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶には、速力及び距離を表示する装置を設ける。jの規定により自動衝突予防援助装置を設けることが要求される船舶には、対水速力及び対水距離を表示する装置を設ける。

(m) 1984年9月1日前に建造された総トン数1,600トン以上の船舶及び同日以後に建造された総トン数500トン以上の船舶には、舵角及びプロペラの回転速度を示す表示器並びに当該船舶が可変ピッチ・プロペラ又はサイド・スラスターを有する場合には、そのピッチ角及び作動状態を示す表示器を設ける。これらの表示器は、操船場所から読み取ることができるものでなければならない。

(n) 1984年9月1日以後に建造された総トン数10,000トン以上の船舶には、回頭角速度計を設ける。

(o) (d)から(n)までに規定する装置を良好な作動状態に維持するため、あらゆる合理的な措置をとる。もっとも、第I章第7規則b(ii)、第8規則及び第9規則に規定する場合を除くほか、装置が十分に機能しないことをもって、船舶の航行を不可能にする理由又は修繕のための施設を容易に利用することができない港に停泊中の船舶の出港を遅らす理由としてはならない。

(p) 国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶には、無線方向探知機を設ける。主管庁は、船舶に対し、この装置を設けることが不合理又は不必要であると認める場合、あるいはその船舶が意図する航海を通じて使用するに適切な他の無線航行設備を設けている場合には、この要件を免除することができる。

(q) 1980年5月25日以後、1995年2月1日前に建造された総トン数1,600トン以上の国際航海に従事する船舶には、1999年2月1日まで、無線電話遭難周波数でホーミングするための無線設備を設ける。

(r) この第12規則の規定により設けるすべての設備は、主官庁が承認する型式のものでなければならない。〜以下略〜。

 

 

 

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