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(ii) 軸端のキーみぞには、使用するキーの半分の厚さのものを取り付けるのを原則とする。

(iii) 電動機は固定せず無負荷運転できるが、発電機の場合は無負荷にして、他の駆動機により定格回転速度で回すか、電動機として運転する。

(b) 振動レベル

定盤上に据え付け、指示振動計又は記録振動計をもって軸受部の振動を測定し、その値は複振幅で2/100mm以下とすること。

(2) 騒音試験

機器を定格電圧、定格周波数又は定格回転速度、定格励磁状態で無負荷運転し、次により騒音レベルを測定する。

(a) 測定条件

(i) 測定には、周囲からの反射音及び暗騒音ができるだけ少なく、また、変化の少ない場所を選んで弾性体上で行うことが望ましい。

実際には小容量機種は設備のよい防音室で測定されることがあるが、中容量以上の機械は工場内試験場の定盤上で測定されることが多い。

(ii) 暗騒音すなわち周囲騒音と測定された騒音すなわち合成騒音との差が10dB以上のときは暗騒音を無視してよいが10dB未満のときは表2・9により補正する。差が少なく3dB未満のときは測定値に信頼性がない。

 

表2・9 騒音値補正

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(iii) 測定に際しては反射音の影響が少ない場所で行うことが必要で、機器表面からマイクロホンまでの距離に対して、騒音レベルが一様に減少し、かつ距離を2倍にしたとき約4dB以上減少するような場所を選ぶことが望ましい。

 

 

 

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