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2・2・12 並行運転試験

(1) 並行運転の実施

船舶設備規程及びNK規則で要求されている並行運転試験の規定は、並行運転を行う計画の2台以上の発電装置に対して実施されるものであって、かつ並行運転中の各発電機の分担すべき負荷の不平衡値は有効電力(kW値)が規定されているため、原動機の「負荷-速度特性」に左右されるものである。従って、試験は、原動機の製造工場において、計画された船に装備される全発電装置について並行運転試験を実施しなければならない。

(2) 並行投入試験

1台の発電機を適宜の負荷において、定格電圧・定格周波数・定格力率で運転中、他の発電機をこれと並列に投入して負荷を移動し並列投入の難易及び任意の負荷分担において異常のないことを確認する。

(3) 負荷漸変試験

2台以上の発電機を並行運転する場合の定格力率における、各機の有効電力の不平衡は、各機の定格負荷の総和の20〜100%間のすべての負荷において、各機の定格出力にもとづく比例配分の負荷と各機出力との差の値が、それぞれ最大機の定格電力の15%未満におさまること。

この場合の発電機は定格力率で75%負荷においてそれぞれの定格負荷に比例する負荷を分担するよう調整した後、試験を開始する。

 

2・2・13 励磁装置試験

励磁装置は単独試験終了後のものを使って総合試験において、発電機本体試験と同時に試験する。

(1) 温度試験

温度試験は各部温度が一定となったと認められるまで継続し、各部の温度上昇が表2・18(NK規則)を超えないことを確認する。

(2) 容量試験

定格出力で発電機及び励磁機の温度上昇が一定となった状態で、発電機定格の150%電流(遅れ力率0.6)を2分間通電したとき、励磁機が実用上支障ない発電機電圧を維持するに必要な能力をもつことを確める。

(3) 絶縁抵抗試験

温度試験後、発電機の励磁装置回路と大地間及び励磁機用交流発電機の界磁回路と大地間の絶縁抵抗を、直流500V絶縁抵抗計により測定し、それぞれ規定値以上であることを確認する。

なお半導体整流器の整流素子は試験前に短絡しておくこと。

 

 

 

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