備考:1. 表中、「沿海以上」とは沿海区域以上を航行区域とする小型船舶を、「限沿以下」とは平水区域を航行区域とする小型船舶及び限定沿海小型船舶をいう。
2. *印のある項目については、「細則第2編2-5検査の特例」により検査の実施内容が省略または変更される場合があるので留意すること。
なお、本表において参照する検査の特例の項目は下記のとおりである。
*1 2-5-9(3)(i)
*2 2-5-9(3)
*3 2-5-7(3)
*4 2-5-6
*6 2-5-9(5)
*7 2-5-8(2)
*8 2-5-1(3)