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2] 小型船舶及び総トン5トン未満の船舶

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3・14 検査の実施方法に関する細則(日本小型船舶検査機構)

日本小型船舶検査機構で定める小型船舶の電気設備にかかる検査の実施方法は次のとおりである。

 

3・14・1 第1回定期検査(製造検査も含む)

(1) 検査の準備

電気設備

(a) 防爆試験及び効力試験の準備

(b) 絶縁抵抗試験の準備(半導体回路があるものは、これらのすべての端子を開放する。)

(2) 検査の実施

(a) 電気設備

(i) 特殊な構造の電気機器

防爆型(本質安全防爆構造を含む。)、防水型、水中型、その他特殊な電気機器にあっては、承認試験及ぴ承認後の検査につき意見を添えて本部に伺い出ること。

(ii) 完成試験

発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ、細則第1編88.1(a)及び89.0(a)に適合していることを確認する試験を行うこと。ただし、定格出力が1kW又は1kVA未満の電気機器(防爆型、水中型、防水型等特殊なものを除く)については、製造者の試験成績書を認めて試験(立会)を省略して差し支えない。

 

 

 

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