日本財団 図書館


-1. 固定された電気機器の金属外被は、取付面の塗装の除去、接地線の採用等により有効に接地されていること。

-2. 電路の金属外被は、船体に有効に接地されていること。

-3. 接地灯、接地警報器又は絶縁監視装置が必要な箇所に備えられており、動作が有好であること。

-4. 配電盤の前後の床面には、絶縁性敷物等が設けられていること。

(h) 船灯

イ. 位置等の確認を行う。(設備規程146-4.2及び146-5参照)

ロ. 電気船灯については、断線警報の効力試験又は点滅試験を行う。(設備規程273参照)

ハ. げん灯隔板

寸法及び取付け方法を確認する。(設備規程146参照)

ニ. 信号灯

点滅試験を行う。(設備規程第9号表又は第9号表の2参照)

ホ. 汽笛

-1. 設置方法を確認する。(設備規程146-8参照)

-2. 吹鳴試験を行い、設備規程146-8.1.2に適合していることを確認する。

(2) 小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶並びに当該船舶に係る物件の検査

(a) 特殊な構造の電気機器特殊な構造の電気機器にあっては、3・13・1(1)(a)から(c)までを準用する。

(b) 完成試験

発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ小安則第88条に定める完成試験を行う。

ただし、予備検査の対象でない小型の電気機器については、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。

イ. 発電機又は電動機にあっては3・13・1(1)(e)イを準用する。ただし、温度試験(1時間を標準とする。)は、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。

ロ. 配電盤及び制御器の作動試験は、自動しゃ断器その他の安全装置を確かめる。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION