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(f) 効力試験

船内すえ付け後、次に掲げる試験を行い、その効力を確かめる。

なお、検査着手前に、とう載電気機器ごとに試験、検査要領をあらかじめ提出させて、事前に打合せを十分実施すること。

ただし、「船舶電気ぎ装工事事業者の施設及び能力の基準」に適合すると認められた事業者が行った電気ぎ装工事については、検査着手前に試験、検査要領を提出させることを要しない。

イ. 非常電源用発電機

始動試験(船舶設備規程第299条)

ロ. 常用発電機(非常電源用発電機を含む。)

-1. 過速度防止装置そのほかの安全装置の動作試験

-2. 電圧変動率試験及び並行運転試験

-3. 負荷試験

ハ. 配電盤上の開閉器、遮断器及び継電器等(区電盤、分電盤についても準ずる。)

-1. 負荷開閉器、遮断器の実負荷通電試験、手動開閉試験及び設定電流の確認等を行う。

-2. 発電機用遮断器(気中遮断器)及び逆電流(又は逆電力)の引外し試験

ニ. 通風機、燃料油装置のポンプ又は貨物用ポンプに使用する電動機の遠隔停止装置にあっては動作試験

ホ. 電動機及びその他の電気機器

動作試験

ヘ. 機関区域無人化船にあっては、次の試験

-1. 過負荷防止装置及び警報装置の動作試験

-2. 待機発電機の自動給電試験及び第1種補機の自動再始動試験

ト. 電気式航海灯については次の試験を行う。

-1. 常用電源と予備電源の切換試験

-2. 航海灯制御盤の動作試験

チ. 電動操だ装置及び電動油圧操だ装置については次の試験を行う。

 

 

 

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