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船舶安全法は、船舶の安全取締を目途としているものであって、その目的とする処は相互に独立のものであるが、船舶安全法の適用される船舶は、原則として船舶法によって限定されている点で関連を有するものである。

(2) 船舶のトン数の測度に関する法律(略称「船舶トン数法」)

船舶トン数法は、取引の対象となる船舶について、そのトン数を正確に、かつ、統一的に測度し公示する必要から測度の基準及び国際トン数証書の交付に関する規定が定められている。

(3) 船舶職員法

船舶安全法は、一定の区域を航行する船舶として必要な構造諸施設を備えつけるべき規定をし、主として船舶の構造、施設に関する船舶運航の安全確保の最小限の要求を規定しているのに対して、船舶職員法は船舶に乗組む職員の資格及び員数を規定して船舶航行の安全を期そうとするものである。

(4) 船員法

船員法は、労働基準に関する特別法として、船員の労働について必要事項を規制するとともに、幾多の人命財貨を不測の危険から防ぐための公法上の船長の職務権限が規定されている。遭難船の救助義務、危険気象の通報等に関するものは、船舶安全法の物的施設の利用という行為的なものを規定したものである。

(5) 海上衝突予防法

海上衝突予防法は、その文字の示す通り船舶の航法について規定したものであり、見合い関係にある船舶について、いずれに避譲の義務があるかを定めるものであるとともに、識別のための船灯、霧中信号、遭難信号についても規定している。これらの規定は終局的には、船舶航行の安全を確保する目的のものである。

(6) 港則法

港則法は、多数の船舶が輻湊する場所たる港における船舶の衝突その他の危険を防止するため、航法、けい留、危険物の取扱、水路の保安、信号等について船舶その他の関係者のとるべき義務と監督の方法を規定しているものである。

(7) 海上交通安全法

海上交通安全法は港則法等と相まって、船舶交通が輻湊する東京港、伊勢湾及び瀬戸内海の定められた海域における船舶交通の安全を図るため、特別な交通方法、危険を防止するための交通制限、灯火等について規定したものである。

 

 

 

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