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近海区域

 

(ii) 近海区域の範囲のうち、沿海区域の任意の1点から当該船舶の最強速力で2時間以内で往復できる範囲(ただし、沿海区域から20海里を超えない範囲とする。)内。

この場合、任意の1点から2時間以内(ただし、40海里を超える場合は40海里以内に限る。)で到達することができるところに避難港がある場合は、更にそこから2時間で往復できる範囲内(ただし、避難港から20海里を超える場合は、20海里以内に限る。)の水域として差し支えない。

 

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注2 ここでいう「限定沿海」とは、沿海区域の範囲のうち平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる範囲内である。

この場合母港又は、母港を含む平水区域より片道2時間以内で到達することができるところに避難港がある場合は、更にそこから2時間で往復できる範囲内の水域として差し支えない。

 

 

 

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