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3・6・4 合格証明書及び証印(法第9条、施行規則第45条)

製造検査に合格した船舶に対しては、製造検査合格証明書が交付され、かつ、証印が付される。ただし、当該船舶の最初の定期検査の申請が、当該製造検査を行った管海官庁又は日本小型船舶検査機構に対して行われる場合は、製造検査合格証明書の交付が省略される。

予備検査が合格した物件に対しては、証印が附される。なお、申請により予備検査合格証明書が交付される。

 

3・6・5 船舶検査手帳(法第10条の2、施行規則第46条)

最初の定期検査に合格した船舶に交付される。この手帳は、船舶の検査に関する事項を記録するため、担当検査官によって作成されるものであって、定期、中間、臨時、臨時航行検査又は特別検査が結了の都度、必要な事項が記入され、船舶に交付される。

船舶検査手帳には、その船舶の件名、構造、検査の成績等を記載するとともに、次回検査の時期等が指定され、各種の許可事項を記録し、また船舶の所有者により保守の状況等が記録される。

 

3・6・6 船舶検査済票(法第9条、施行規則第42条)

総トン数20トン未満の船舶(小型船舶)が定期検査に合格したときに船舶検査証書とともに船舶検査済票が交付される。船舶検査済票は小型船舶の両船側の船外から見やすい場所にはりつけておかなければならないものである。ただし、両舷側にはりつけることが困難な場合については、管海官庁又は日本小型船舶検査機構が適当と認める場所にはりつけることをもって足りる。

 

3・6・7 条約に基づく証書

「海上における人命の安全のための国際条約」又は「満載喫水線に関する国際条約」を批准した国は、当該国の国際航海に従事する船舶に対して、これらの条項に基づく証書を発行しなければならない。

条約上、証書は、船舶の検査後発行すべきことを定めており、我が国においては、船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有している船舶に対し発行される(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令、昭和40年運輸省令第39号)。

これらの証書は、これを受有しないで船舶を航行の用に供しても、船舶検査証書の場合と異なり、罰則の適用を受けることはないが、外国に入港した際に、検査を要求される等の不便を甘受しなければならない。

 

 

 

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