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船舶検査に伴い、上記の証書を含め、種々の証書及び書類が発給されるが、その種類は次に掲げる通りである。

検査に関する証書及び書類について述べることとする。

 

3・6・1 船舶検査証書

定期検査に合格した船舶に対して交付される。この証書には船名、船舶番号(小型船舶は船舶検査済票の番号、小型船舶以外の漁船で船舶番号を有しないものは漁船登録番号)、総トン数、航行区域(漁船の場合は従業制限)、最大とう載人員、制限汽圧、満載喫水線の位置、航行上の条件、証書の有効期間等が記載されるようになっている。証書の有効期間は、5年(旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶であって危険物ばら積船、特殊船及びボイラーを有する船舶を除くものにあっては6年)と定められているが、特別の場合に限り有効期間満了後3月(高速船にあっては1月)までは、その効力の延長(施行規則第46条の2)が認められる。しかし、これらの証書は、中間検査、臨時検査又は特別検査を受けて、これに合格しないときは、これを合格するまでその効力を停止されるのである。

なお、船舶検査証書の有効期間が5年の船舶が有効期間が6年の船舶になったとき又は有効期間が6年の船舶が有効期間が5年の船舶となったときは、当該船舶検査証書の有効期間は満了する。(施行規則第36条)

 

3・6・2 臨時変更証(施行規則第38条)

船舶検査証書について、その書換え申請を行い、管海官庁又は日本小型船舶検査機構において船舶検査証書を書換えるが当該変更事項が臨時的なものである場合は、臨時変更証が交付される。この証書の記載事項は、その有効期間中、対応する船舶検査証書の記載事項は変更されたものとみなされる。

 

3・6・3 臨時航行許可証(施行規則第19条の2)

船舶は、船舶検査証書を受有しないで、これを航行の用に供することができないが、外国人に船舶を譲渡する目的で、これを外国まで回航する場合、船舶の整備若しくは解撤又は法による検査若しくは総トン数の測度のため、これを工場所在地、検査地等に回航する場合、その他やむを得ない場合に、管海官庁又は日本小型船舶検査機構の臨時航行検査を受検して適当と認められた場合、臨時航行許可証が交付される。

 

 

 

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