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(イ) 前項第8号イに掲げる準備

(ロ) 前項第8号ロに掲げる準備

9) 満載喫水線にあっては前項第10号に掲げる準備

3. 前項第4号、第5号イ及び第8号イに掲げる準備(同項第4号)に掲げる準備にあっては係船及び揚錨の設備に係るものに限る。)は、定期検査又は当該準備をして受けた第二種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第二種中間検査を受ける場合に限り、するものとする。

4. 第三種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。

1) 機関にあっては前第1項第2号に掲げる準備(同号(ロ)に掲げる準備にあっては同号(イ)に係るものに限る。)

2) 排水設備にあっては前第1項第3号に掲げる準備(同号(ロ)に掲げる準備にあっては同号 (イ)に係るものに限る。)

3) 操だ、係船及び揚錨の設備にあっては前第1項第4号イに掲げる準備

4) 焼却設備にあっては前第1項第9号に掲げる準備

5. 管海官庁は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、第1項、第2項及び前項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。

(4) 臨時検査及び臨時航行検査(施行規則第26条)

臨時検査(法第4条の規定により新たに無線電信又は無線電話を施設しようとする場合を除く。)又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、定期検査の準備のうち管海官庁の指示するものとする。

(5) 特別検査(施行規則第27条)

特別検査を受ける場合の準備は、施行規則第20条第1項の規定により公示により定められた準備のほか、定期検査の準備のうち管海官庁が指示するものとする。

(6) 製造検査(施行規則第28条)製造検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。

1) 船体にあっては、次に掲げる準備

(イ) 船体内外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備

(ロ) 材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備

2) 機関にあっては材料試験、非破壊検査、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備

 

 

 

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