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(a) 船舶を初めて航行の用に供するとき。

(b) 船舶検査証書の有効期間が満了したとき。

船舶検査証書の有効期間は、原則として5年と定められているが、旅客船を除き、平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶であって、危険物ばら積船、特殊船及びボイラーを有する船舶を除いたものについては、6年と定められている(法第10条)。

定期検査においては、設計、材料試験、圧力試験、絶縁抵抗試験、効力試験、復原性試験、陸上試験及び海上試運転を行って、前記諸施設の構造、材料、工事及び性能について、精密な方法で検査を行うのである。なお、製造検査、予備検査に合格した船舶の第1回定期検査においては、その製造検査、予備検査を受けた部分の検査は省略される(法第6条第4項、施行規則第16条)。

(2) 中間検査

中間検査は、定期検査と定期検査との中間において行う簡易な検査で、第1種中間検査(次の(a)から(d)までに掲げる検査)、第2種中間検査((b)及び(d)に掲げる検査)及び第3種中間検査((a)及び(c)に掲げる検査)がある。

(a) 法第2条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第11号から第13号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は管海官庁がこれと同等と認める準備を必要とする検査

(b) 法第2条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第11号から第13号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は管海官庁がこれと同等と認める準備を必要としない検査

(c) 法第2条第1項第3号、第7号及び第8号に掲げる事項について行う検査

(d) 法第2条第1項第6号、第9号及び第10号に掲げる事項、満載喫水線並びに無線電信等について行う検査

 

 

 

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