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(9) 日本小型船舶検査機構(法第2章)

日本小型船舶検査機構について、その目的、設立、管理、業務、監督及び違反行為をした者に対する罰則等について規定している。

(10) 指定検定機関(法第3章)

第6条の4第1項の規定により指定を受けようとする者に対する指定の基準、指定を受けた者(指定検定機関)の役員及び検定員についての規定並びに予算、業務の休廃止及び指定の取り消し等について規定している。

(11) 条約の優先効力(法第27条)

船舶の堪航性及び人命の安全に関し「海上における人命の安全のための国際条約」及び「国際満載喫水線条約」に別段の規定があるときは、その規定に従うことを規定している。

(12) 航行上の危険防止に関する事項(法第28条)

危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する事項並びに危険及び気象の通報、その他船舶航行上の危険防止について必要な事項は命令をもって定めることを規定している。

注:命令とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則

施行規則第5〜7、62〜64、67、68条

国際信号書の使用に関する省令

国際信号旗の寸法に関する件

穀類その他の特殊貨物船舶運送規則

(13) 非日本船舶に対する本法の準用(法第29条の7)

非日本船舶に対し、本法の全部又は一部を政令をもって準用することを規定している。

注:政令とは、船舶安全法施行令第1条

(14) その他

船舶安全法の適用を受けない船舶に対する都道府県知事の規則制定等について規定している。

 

3・2・3 用語の意義

船舶安全法において使用される用語の意義は、次のとおりである。

 

 

 

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