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さらに、原子力船の検査については、昭和53年7月原子力基本法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律の改正により、原子炉の設置等に関する規制体制の一貫化が図られることとなり、運輸大臣が、実用舶用原子力船及び我が国に入港する外国原子力船について、炉の設置許可から検査まで一貫して規制することとなった。

平成9年6月に、近年の船舶の信頼性の向上にかんがみ、定期検査の間隔を見直し、受検者負担の軽減を図ることを目的として、船舶検査証書の有効期間を現行の4年から5年に延長するとともに、有効期間の延長特例を現行の5月までから3月までとした。

 

3・2 船舶安全法の概要

 

3・2・1 目的

船舶は、海上において航行の用に供される交通具であるところから、一度港を離れると長期間にわたり陸上から孤立して行動することとなり、気象、海象の変化に伴う特別の危険に遭遇することも多く、陸上のそれに比し一段と安全の確保のための措置を図る必要がある。

海上における人命の安全を確保するためには、船舶の構造が堪航性(海上において通常予想される危険に耐え、安全に航行することができる凌波性、復原性、操縦性等の性能を有している状態をいう。)を保持するに十分なものであること、万一非常の危険に遭遇した場合でも、人命の安全を保持することができるだけの諸設備が船舶に施設されていること及び船舶にとう載する危険物等の積付方法等航行上の危険防止について特別の考慮を払う必要がある。

このため、船舶安全法は、船舶所有者、船長、荷送人等に対し、次に掲げる事項を遵守させることによって、船舶の堪航性の保持と人命の安全の確保を目的としているのである。

(1) 船舶は、堪航性及び人命の安全を保持するために必要な構造及び設備を備え付けなければこれを航行の用に供してはならないこと(法第2条〜第4条)。

(2) それらの事項について、国(又は日本小型船舶検査機構)の検査を受けなければならないこと(法第5条、第6条、第7条ノ2)。

 

 

 

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