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3.2 電気機器配置図

電気機器の配置図には、船内装備のすべての電気艤装品を網羅し、これらの機器をシンボルを用いて記入する。

これにより工事内容を把握し、工事計画を立て、工事を行うことを目的とする。

配置図作成に際しては、各装置の系統図を基に、他部の関連装置も十分に調査し、漏れのないように注意する。

機関室配置図及び制御室配置図には、発電機、配電盤、補機用電動機、始動器、制御盤及び各種のユニット装置の盤類の装備場所が、また操舵室配置図、無線室配置図には遠隔操縦盤、航海機器、及び無線機器などの装備場所が明示されているので、これら電気機器の配置をシンボル化した記号で電気機器配置図に記入する。

また、動力装置に属する小形機器、通信・航海装置、照明電灯及びこれらに付属する配線電路器具など系統図に表されている全ての機器の取付け位置が判断できるように、出来るだけ正確に記入する。

特に正確な取付け位置が要求されるものに対しては寸法表示を行う。

図3.2.1に電気機器配置図の一例を示す。

 

3.2.1 側面図

一般艤装品の側面図には、航海灯、信号灯、甲板照明用投光器及びそれらの付属のレセプタクルの取付場所及び高さを記入する。

無線用送受信アンテナ、無線電話などのホイップ・ダイポールアンテナ及びレピータコンパスなど外部に取付けられる機器については、それぞれの装備図が作成されているので、これに合わせて概略の位置を記入する。

 

3.2.2 動力電源装置

主電路系統図及び船体部、機関部の関連図面を参照して電気機器の位置をシンボル記号で記入する。

区分電箱の配置は、主要電路に近く、導入される配線のスペースが取れ、分岐される負荷までの配線が最短となり、かつ、保守点検に便利な位置とするが、前もってスペースを確保しておく必要があるので、関係部門と協議することが必要である。

 

3.2.3 照明電灯装置

他の装置の配置図では、系統図が先に作成され、これに従って配置図が作成される。しかしながら照明装置配置図では配置を先に決め、これに従って1分岐の灯数や電流容量の制限内で系統を組み、最終的な分電盤の分電数を決める。

居住区画の各公室、船員私室の照明灯の形式及び員数は、仕様書の照明電灯基準表に、また甲板照明用投光器の装備場所は仕様書に記載されているので、これらに従い位置が分るように記入する。

 

 

 

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