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(ii) Bulkpetroleumで引火点73°F以下

容器入ベンジン(K)

(iii) Bulkpetroleumで引火点73°F以上150°F以下(L)

(e) 航走中につき前方横切り、追越し禁止

(i) 係留作業中(M)

(ii) 外洋向け航走中(N)

(iii) 運河内へ入航中(O)

(f) 航走中止係留中、横切り追越可(P)

(g) 検疫受検中(Q)

(h) 船団最終船(R)

(3) その他の諸元

(a) Aden 水先招請(S)

水先乗船中(T)

入港中(U)

出港中(V)

(b) 香港、移民官招請(W)

(c) Malaysia移民官招請(X)

(d) Antwerp Wester Riverで喫水26ft(7.9m)以上、または全長160m以上の船(Y)

(e) Hamburg出港1時間前からbasinを出てclearになるまで、及び、喫水26ft(7.9m)以上の船は紅灯1個を点灯する。

(f) Rotterdam Maas River航走中、喫水26ft(7.9m)以上の船舶(Z)

その他各種信号灯及びその使い方については船舶JIS協会発行(昭和46年3月)の船用信号灯に関する調査研究報告書を参照のこと。

 

2.6.8 集魚灯

集魚灯は、集魚の際、光度を明るくするために、一般に電圧を定格値より高くする。このため発電機、原動機の出力及び電源の選定に十分な考慮が必要である。

 

2.6.9 非常標識、非常照明装置、蓄電池一体型非常照明装置

(1) 非常標識

外洋航行船(43頁)(旅客船に限る。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船(43頁)及び係留船の脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)及び当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には、床面からの高さが0.3メートル以下の位置に非常標識を設けることが要求される。

非常標識は、適切な光度を有する発光体又は標識灯とし、設置する場所に応じ、脱出の経路、格納されている消防施設の種類その他の表示事項が容易に識別できるものであり、かつ、電気式のものにあっては、非常電源から給電しなけれればならない。

(船舶設備規程第122条の5関係)

 

 

 

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