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(c) ケーブルの延焼を防止する方法が(b)に規定する方法と同等以上の効力を有すると認められる場合には、その延焼防止工法によることができる。

ただし、垂直電路に延焼防止のための塗料を使用する場合は、全長に渡り塗布すること。

従って、ケーブルを束ねて布設しても難燃性を保持できるケーブルを使用する方法を採用する場合は、JIS C 3410の耐延焼性試験に合格したFAケーブルを使用する必要がある。

 

2.5.2 ケーブル類の許容電流

ケーブル類の許容電流は、JIS C 3410の表に示す値をこえてはならない。

なお、同一バンドで布設されるケーブル数が6条をこえる場合の許容電流は、表の値の85%としなければならない。

また、導体の許容温度が異なるケーブルを束ねる場合は、許容温度の低いケーブルの許容電流が適用される。

頻繁に始動・停止を繰り返すウインチ用電動機又は極数変換式交流電動機用回路には、その電動機のインチングの頻度と突入電流を考え、少なくともケーブルの許容電流は、短時間定格ではなく連続使用時の許容電流値を適用することが望ましい。

 

2.5.3 ケーブルの短絡容量

配電回路に短絡事故が発生すれば、その回路にある遮断器が動作してその回路のケーブルを保護する。しかしながら、これら保護装置が短絡電流を遮断するまでの短時間にケーブルに大電流が流れて導体温度を急激に上昇させ、場合によっては絶縁体の発煙、被覆物の溶融、導体溶断などをおこすおそれがある。

ケーブルの短絡容量はヒューズ、遮断器などの保護装置の動作時限にも関係するので、これらの保護装置の特性を考慮する必要がある。

 

2.5.4 ケーブルの電圧降下

船内配電回路の電圧降下は、船舶設備規程によれば24V以下の回路を除き、5%以下と規定され、またNKでは航海灯回路を除き6%以下、24V以下の蓄電池からの給電回路においては、蓄電池からの電圧降下を10%まで増加することができると規定されている。

電圧降下は、一般に次式から求められる。

 

 

 

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