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図2.11 アルカリ蓄電池の充放電特性

 

蓄電池充放電盤には、電圧計、電流計、保護装置(逆流防止装置を含む)、整流装置などが組み込まれる。

整流器の電流容量は、それを決定するための決め手になるものはないが、一般には蓄電池容量(Ah)を時間率で割った値に適当な余裕を持たせた容量としている。例えば200AH2群の鉛蓄電池が交互充放電される場合には200AHを10時間率で割った20[A]に10[A]の余裕を加えて30[A]とし、また2群同時に浮動充電される場合には400AHを10時間率で割った40[A]に10[A]の余裕を加えて50[A]とする。

また整流器の電圧は蓄電池1群の定格電圧が24[V]の場合、充電終期において鉛蓄電池の場合は約33.6[V]まで、アルカリ蓄電池の場合は約34.2[V]まで電圧を上昇させるため、35[V]の定格とするのが一般的である。

また、外洋航行船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船で充放電盤が非常配電盤として使用される場合には、非常電気設備の適用を受けるので、充放電盤は船の全通甲板の上方で機関室囲壁の外側に設置することが要求される。

その他、非常発電機を装備した場合の非常配電盤も含めて、本船に適用する諸規則が非常電気設備に対して要求する諸事項を総て考慮に入れて設計しなければならない。

 

2.3.3 保護

短絡を含む過電流保護装置の選定は配電計画上最も重要な事項である。

配電回路保護の目的は、配電線あるいはこれにつながる電気機器の故障に対して故障回路を安全に切り離し、故障の波及範囲をできる限り局限することにある。

保護装置は、短絡電流及び過電流を充分に遮断でき、負荷が要求する給電条件の程度、回路における配列状態、経済性などにも充分な配慮が必要である。

 

(1) 回路の保護

配電回路の短絡電流を含めての過電流保護として使われる遮断器やヒューズの備え付けについては次のように規定されている。

(船舶設備規程)

(a) 自動しゃ断器は、回路の過負荷電流及び短絡電流を異状なくしゃ断できるものであること。ただし、用途に応じて管海官庁が承認したものについては、過負荷電流又は短絡電流のいずれかを異常なくしゃ断できるものでよい。

 

 

 

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