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図2.5は、非常用発電機がある場合の非常母線に対する切換方式の一例を示す。

 

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図2.5 二重給電切換方式

 

2.3.2 配電盤

(1) 配電盤

配電盤は、一般に、鋼製の自立形で、盤の前後面には操作保守が容易なように適当な空所を設け、また、絶縁性の敷板を備えなければならない。

盤の構造は、前記の自立形が基本となるが、最近の自動化された船では、監視、制御の機能を盤に組み込んだ、いわゆるコントロールデスク形の配電盤も採用されている。

従来、配電盤は、一般に単一母線方式として、主・補発電機、各給電線が同一母線に接続されていたが、最近は短絡事故を局限するために発電機母線を真中にし、給電母線を左右に分割して断路装置で接続できるようにした区分母線方式の採用が検討され、この方式を採用した船が増加しつつある。この場合、同一用途の1号、2号機はそれぞれ左右の母線に分割して接続される。

この例を図2.6に示す。

船舶設備規程及びNK規則では次のように規定されている。

 

1. 船舶設備規程(第219条)

(1) 外洋航行船、外洋航行船以外の旅客船(係留船を除く。)、係留船(管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して必要と認めるものに限る。)、国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船及び機関区域無人化船(限定近海貨物船にあっては、機関区域無人化船に限る。)の主配電盤の母線は、断路器を備える等管海官庁が適当と認める方法により分割することができるものでなければならない。ただし、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)以外の船舶の主配電盤に接続する発電機の合計容量が3メガワットを超えない場合には、この限りでない。

 

 

 

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