日本財団 図書館


7.4.7 機関区域無人化船等の消防設備

 

第69条の2 機関区域無人化船(船舶機関規則第95条の機関区域無人化船をいう。以下この条において同じ。)並びに機関区域において一人の船員のみが当直を行う第三種船等の消火ポンプの一は、船橋及び火災制御場所において始動できるものでなければならない。ただし、管海官庁が機関区域内の機関の配置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2. 前項の規定によるほか、機関区域無人化船の機関区域の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、当該区域に管海官庁が適当と認める追加の消防設備を備え付けなければならない。

 

(関連規則)

消防設備第69条の2関係(船舶検査心得)

 

(機関区域無人化船の消防設備)

69-2.1(a) 消防主管が、消化ポンプの1によって常に加圧された状態となるよう設計されている場合には、消火ポンプの一が船橋及び火災制御場所から遠隔制御により始動できないものであってもよい。

69-2.2(a) 「管海官庁が必要と認める場合」は、資料(「管海官庁が適当と認める追加の消防設備」についての資料を含む。)を添えて管轄の地方運輸局又は海運支局に相談すること。

 

7.5 復習問題(6) 

(1) 電気機器は適切な対策を講じた場合の外、防火上装備してはならない場所とはどんな場所か。

(2) 機関室通風機、燃料油装置のポンプを装備する場合火災に対してどんなことを考慮して計画するか。

(3) 自動スプリンクラ装置の設備を要求される場合、その電路について述べよ。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION