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7 船舶消防設備規則(電気関係)

 

7.1 規則の種類と内容概略

7.1.1 適用規則

船舶消防設備規則

船舶設備規程

 

7.1.2 規則の内容概略

(1) 船舶消防設備規則

(a) 第16条の2自動スプリンクラ装置

(b) 第29条火災探知装置

(c) 第33条、第52条、第63条の4手動火災警報装置

(d) 第50条、第63条の2自動スプリンクラ装置及び火災探知装置

(e) 第51条、第63条の3自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法

(f) 第52条の2船員の招集のための警報装置

(g) 第52条の3係留に対する緩和

(h) 第69条無人の機関室における火災探知装置等

(i) 第69条の2機関区域無人化船等の消防設備

(2) 船舶設備規程

(a) 第286条通風機、ポンプ等の非常停止

(b) 第289条防火に対する電源

(c) 第298条火災探知装置の電源

 

7.2 防火に対する考慮

7.2.1 電気機器の設計上の考慮

(1) 電気機器の設計に当たっては難燃性材料を使用し防火に対する考慮を払うこと。

(a) 配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。〔設規213条〕

(b) 区電盤及び分電盤は、配線するのに十分な空間をもった金属製箱又は難燃処理を施した箱に収めなければならない。…〔設規222条〕

(c) 接続箱及び分岐箱は金属製又は難燃性及び非吸湿性の材料で作られ、かつ、配線するのに十分な空間を持ったものでなければならない。…〔設規226条〕

(d) 電熱設備は、通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないものであり、かつその充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。…〔設規290条〕

 

 

 

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